
「外国籍だけど日本で離婚できる?」
「離婚したいけど、相手と連絡が取れない…」
そんな不安を抱えたまま、一歩を踏み出せずにいませんか?
国際結婚は日本人同士の結婚とは違い、言葉の壁や文化の違い、価値観のすれ違いなどから離婚に発展するケースも多いです。
しかし、いざ離婚したいと思っても、そこには国籍や法律、相手の所在など複雑な壁が立ちはだかります。
離婚裁判などに発展した場合は、法定離婚事由に該当するかの証拠を揃える必要もあり、どうすれば良いか途方に暮れてしまうこともあるでしょう。
そこで本記事では、国際結婚の離婚に関する基礎知識から実際の手続き、起こりやすいトラブルや探偵に依頼できるサポート内容までをわかりやすく解説します。
離婚を少しでも有利かつ確実に進めるために、知っておくべき情報を記載しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
国際結婚の離婚件数は多い
国際結婚は、一見するとロマンチックで特別なものに感じられますが、総務省が発表した2023年人口動態調査によると、離婚に至るケースも少なくありません。
結婚の種類 |
婚姻件数 |
離婚件数 |
離婚率 |
国際結婚 |
18,475件 |
8,772件 |
約47.5% |
日本人同士の結婚 |
456,266件 |
175,042件 |
約38.3% |
調査によると、2023年に日本で成立した国際結婚の件数は18,475件です。
内訳は、「夫日本人・妻外国人」が11,779件、「妻日本人・夫外国人」が6,696件となっています。
一方で、同年に離婚した国際カップルの数は8,772件にものぼり、うち「夫日本人・妻外国人」が6,044件、「妻日本人・夫外国人」が2,728件という結果でした。
単純計算にはなりますが、この数字を見るだけでも、国際結婚の約半数が離婚に至っている可能性があることがわかります。
同年の日本人同士の婚姻件数が456,266件、離婚件数が175,042件であることと比較しても、国際結婚の離婚率が相対的に高い傾向にあることがうかがえます。
国際結婚の離婚は日本で可能?
結論から言えば、一定の条件を満たせば、日本国内でも国際結婚の離婚手続きを行うことは可能です。
ただし、その際には「どこの国の法律が適用されるのか」という準拠法を判断することが必要です。
準拠法の判断は、「法の適用に関する通則法」の第27条を元にして行われます。
具体的には以下の順序で準拠法が決まります。
- 夫婦が同一の国籍を有している場合は、その国の法律が適用される
- 夫婦の国籍が異なる場合は、共通の常居所地の法律が適用される
- それもない場合は、夫婦に最も密接な関係がある国の法律が適用される
例えば、夫が日本人、妻が外国人で、夫婦が日本に一緒に住んでいた場合には、共通の居住地である日本の法律が適用される仕組みです。
一方で、夫婦の居住地が別々だったり、どちらかがすでに帰国しているようなケースでは、「どの国の法律に従って離婚するのか」が不明瞭になる場合もあります。
このような場合には、相手の国籍・住所・居住歴といった情報を明らかにしたうえで、準拠法を判断する必要があります。
国際結婚の離婚で起きやすいトラブル
国際結婚の離婚では、日本人同士の離婚と比べて、より複雑かつ深刻なトラブルに発展することが少なくありません。
具体的には次のようなトラブルに見舞われるケースもあります。
- 配偶者の経歴や素性が虚偽だった
- 相手が突然帰国してしまい、音信不通になる
- 海外での不貞行為のため証拠が取りづらい
- 親権や養育費の扱いが国によって違う
例えば、結婚後に配偶者の経歴や素性に虚偽があったことが判明するケースもあります。
自国で既に婚姻していたり、重大な犯罪歴があったりするなど、結婚の前提が崩れるような事実が後から明らかになることもあるのです。
また、相手が突然帰国し、音信不通になるケースも多いです。
連絡が取れなければ離婚の話し合いすらできず、時間ばかりが過ぎてしまいます。
さらに、海外での不貞行為も深刻です。
相手が頻繁に自国へ帰国して浮気していると疑われても、国外での調査は困難で、証拠がつかめず慰謝料請求に踏み切れない場合もあります。
加えて、離婚後の子どもの親権や養育費が大きな問題となるケースもあります。
日本の法的手続きが外国で通用しないケースもあり、養育費が支払われず、「逃げ得」が成立してしまうのです。
このように国際結婚の離婚は、単なる男女間の感情問題にとどまらず、相手の素性・所在・証拠収集といった実務的な困難が深く関わる、非常に複雑な課題をはらんでいます。
国際結婚の離婚手続きを行う流れ
国際結婚の離婚手続きを行う流れを、国籍などに合わせて解説します。
- 日本国籍または日本在住の場合
- 外国籍や外国在住の場合
- 配偶者が行方不明になっている場合
日本国籍または日本在住の場合
配偶者の国籍にかかわらず、自分が日本国籍である場合、または外国籍でも日本に居住している場合は、基本的に日本の法律に従って離婚手続きを進めることが可能です。
日本における通常の離婚手続きと同じように、以下のように進むのが一般的です。
- 夫婦間の話し合いで協議離婚を目指す
- 合意に至らない場合は調停離婚に進む
- 話し合いがまとまらない場合は離婚裁判を行う
まずは夫婦間の話し合いによる協議離婚を目指します。
協議の結果、双方が主張に合意すれば、離婚届を役所に提出して離婚が成立します。
しかし、相手が話し合いに応じない、または合意に至らない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが必要です。
離婚調停では家庭裁判所の調停委員が間に入りながら、夫婦の合意を目指して話し合いが行われます。
それでも解決に至らなかった場合に行われるのが、離婚裁判です。
離婚裁判では、離婚理由が法定離婚事由に該当するかが争点となり、証拠や証言をもとに離婚の可否が判断されます。
外国籍や外国在住の場合
配偶者が外国籍で、かつ自分自身も海外に居住している、あるいは夫婦の共通の居住地が海外にある場合は、その国の法律に従って離婚手続きを行うことになります。
国によっては離婚が認められる条件や手続きが大きく異なる場合もあるため、自分が思ったとおりに手続きを進められないケースもあります。
宗教的・慣習的な背景に基づいた特別な離婚制度を採用している国や、そもそも協議離婚の概念が存在しない国もあるため、事前に現地の法律や制度をしっかりと確認することが重要です。
ただし、韓国のように日本と同様の流れで離婚手続きを進める国も存在します。
離婚裁判を行う場合は、たとえ国が違っても相手の所在がわかる情報や、法定離婚事由の証拠が必要となるケースが一般的です。
配偶者が行方不明になっている場合
国際結婚では、配偶者が突然帰国して音信不通になる、あるいは離婚の話し合いを避けるために意図的に行方をくらますといったケースも少なくありません。
日本の法律では、相手が行方不明であっても、所定の手続きを経ることで離婚訴訟を進めることが可能です。
まず必要となるのは、相手が日本から出国した事実の確認や、その後の居住地の調査です。
相手の足取りを把握するために、入出国記録の確認や関係者への聞き取り調査、不動産登記や公共記録のチェックなどが行われます。
相手の住所地が判明した場合は、その住所へ裁判書類を送付する「送達」を試みます。
しかし、連絡が取れない、受け取りを拒否される、所在不明などにより送達ができない場合には、「公示送達」という制度を使って裁判が進められます。
公示送達とは、裁判所の掲示板などで一定期間裁判の内容を告知することで、相手に届いたとみなす制度です。
公示送達を利用することで、配偶者の所在が不明なままでも離婚訴訟を提起し、最終的に離婚を認めてもらうことが可能になります。
ただし、公示送達に至るまでには相手の調査を尽くした証拠が必要であり、手続きには法律的・実務的な知識が求められます。
また、これらの制度は日本国内での裁判でのみ利用でき、国籍や居住地が海外の場合はその国の法律に則った手続きが必要です。
国際結婚の法定離婚事由とは?
日本の法律では離婚裁判で離婚を求めるには、国際結婚であるかに関わらず、「法定離婚事由」に該当することが必要です。
離婚を求める側が、相手の行動などが以下のいずれかに当てはまることを立証しなければなりません。
離婚理由 | 内容 |
不貞行為 |
配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為。いわゆる浮気・不倫が該当。 |
悪意の遺棄 | 正当な理由なく配偶者を見捨てて同居を拒否する、生活費を渡さないなど、婚姻生活を放棄する行為。 |
3年以上の生死不明 |
相手が3年以上音信不通で生死がわからない状態。国外に行方を場合も含まれる。 |
強度の精神病で回復の見込みがない | 医学的に治癒が困難な精神病にかかり、婚姻関係の維持が不可能なケース。医師の診断が必要。 |
その他婚姻を継続し重大な理由 | DV、モラハラ、浪費、性的拒否、信頼関係の喪失など、結婚生活の継続が困難と判断されるさまざまなが該当。 |
裁判ではお互いの主張に沿って裁判員や裁判官が離婚が妥当かを審議するため、証拠の有無によって結果が大きく変わります。
国際結婚の場合は、相手との連絡が取りづらいことや、証拠が国外にある場合も多く、離婚事由の立証が難航することも多いです。
国際結婚での離婚は探偵で証拠を集めよう
国際結婚で離婚を裁判によって進める場合、探偵を利用して証拠を集めるのがおすすめです。
プロの探偵は、以下のような方法で確実性の高い証拠を収集できます。
- 相手の行動を追跡し、写真や映像で浮気の現場を記録
- DVの実態やモラハラの状況について、日常的な記録の取得をサポート
- 失踪や悪意の遺棄があった場合の所在調査・生活状況の把握
とくに探偵社の中には、国際調査に強い体制を整えているところもあり、海外での調査にも対応可能です。
相手が帰国してしまっていたり、海外で暮らしていたりする場合にも、現地調査会社との連携で実態を明らかにします。
探偵の調査結果は、裁判所での提出資料としても有効であり、離婚裁判を有利に進めるうえで大きな武器となります。
自力で証拠を集めるのが難しい、または信ぴょう性に不安があるという人は、離婚手続きの前に探偵へ相談してみてください。
国際結婚の離婚で役立つ探偵の調査
ここからは国際結婚の離婚で役立つ探偵の調査を紹介します。
- 浮気・不倫などの素行調査
- 帰国・失踪した配偶者の所在調査
- 相手の身元・信用・過去の経歴調査
- 海外調査ネットワークを活かした国際対応
- 専門家との連携
浮気・不倫などの素行調査
浮気や不倫の疑いがある場合、探偵による素行調査は離婚手続きにおいて有効な証拠を得る手段のひとつです。
実際の調査では、尾行や張り込みを通じて以下のような不貞行為の証拠が得られます。
- ラブホテルや相手の自宅への出入り
- デートや手をつなぐなどの親密な行動
- 複数回にわたる接触記録や交際の継続性を示す情報
とくに国際結婚では言語や文化の違いにより、不貞の認識にズレがある場合もあるため、客観的な証拠を得ることが非常に重要です。
自力での証拠収集が難しいと感じたら、専門の探偵に早めに相談することがおすすめです。
帰国・失踪した配偶者の所在調査
配偶者が帰国後に音信不通になった場合や、故意に所在を隠している場合でも、探偵による所在調査によって居場所を特定することが可能です。
「相手が帰国して連絡が取れない」「どうやら意図的に失踪している」などのケースでも、探偵は現地の調査機関やネットワークを駆使して、相手の生活実態や所在地を突き止めます。
相手の所在が判明すれば、送達や訴訟の準備が進められ、離婚成立への第一歩となります。
連絡が取れないからといって諦める前に、探偵への相談を検討してみましょう。
相手の身元・信用・過去の経歴調査
国際結婚では、相手が身元や経歴を偽っていたことが後から発覚するケースもあります。
探偵に依頼すれば、こうした虚偽の可能性を第三者の視点から客観的に調査できます。
具体的には、以下のような情報を調べることが可能です。
- 本名・年齢・婚姻歴
- 犯罪歴や過去のトラブルの有無
- 経歴や職歴の裏付け
- ビザ申請の内容や目的の真偽
国際結婚の中には偽装結婚や詐欺目的による結婚という事例も存在します。
結婚を機に財産を共有した途端に逃げられてしまうというケースもあるため、結婚前に相手の身元や信用情報を確認することが大切です。
「何かおかしい」と感じた時点で、早めに事実を確認しておくことが、将来的な損害や後悔を防ぐ第一歩になります。
海外調査ネットワークを活かした国際対応
相手が海外にいる場合でも、国際対応に強い探偵なら、現地の情報収集や証拠の取得が可能です。
例えば、海外の調査機関や情報機関と連携し、合法的かつ速やかな調査を実施してくれます。
通訳や翻訳スタッフが常駐しているケースもあるため、調査対象と齟齬がないように書類作成などを進めることが可能です。
国や地域によって法律や文化が異なる中、現地の事情に詳しい調査員との連携は、調査の信頼性と効率性を大きく高めます。
報告書も日本の裁判所に提出できる形式で整えてくれるため、離婚手続きや慰謝料請求に活用できます。
「相手が海外だから難しい」とあきらめる前に、国際調査に強い探偵へ相談することで、前に進む道が見えてくるでしょう。
専門家との連携
弁護士と連携している探偵なら、複雑な国際結婚の離婚手続きもスムーズに進められます。
国際離婚では、調査だけでなく、離婚裁判や親権・慰謝料・財産分与といった法的手続きの対応が不可欠です。
国際調査に強い探偵には、弁護士や司法書士など法律の専門家と密に連携し、調査結果を裁判や協議に役立てられる体制を整えているところもあります。
外国法に詳しい専門家との連携があれば、親権や養育費、財産分与といった複雑な問題にも、法的裏付けをもって対応可能です。
外国人配偶者との離婚では、言語や制度の違いから個人での対処が難しい場面も多いです。
そのため、調査から法的サポートまで一貫して任せられる探偵は、心強いパートナーになるでしょう。
探偵に依頼する際のチェックポイント
探偵は国際結婚の離婚で迷わないための心強いパートナーです。
しかし、選び方を間違えると法的トラブルに巻き込まれるなど、後悔するケースもあります。
ここでは探偵に依頼する際のチェックポイントを解説します。
- 探偵業届出証明書があるか確認
- 海外調査の実績があるか
- 対応範囲と料金体系が明確か
- 情報管理・守秘義務体制が信頼できるか
探偵業届出証明書があるか確認
探偵に調査を依頼する際、最初に確認すべきなのが「探偵業届出証明書」の有無です。
探偵業届出証明書は探偵業法に基づき、営業を行うすべての探偵業者に義務付けられている法的な登録制度であり、届出なく営業している業者は違法となります。
違法業者に調査を依頼してしまうと、非合法な調査で証拠が無効となったり、個人情報の管理がずさんで漏洩したりなどのリスクが伴います。
多くの正規業者は、Webサイト上に「○○公安委員会 探偵業届出証明書 第××号」などといった届出番号を明記しています。
番号が見つからない、もしくは掲載がない場合は、その業者の信頼性を疑ったほうがよいでしょう。
海外調査の実績があるか
国際結婚の離婚に関する調査を依頼する際は、海外調査の実績がある探偵を選びましょう。
海外調査は国内の調査とは性質が異なり、文化や法律の違い、言語の壁、外国の現地調査など、多くのハードルがあるからです。
例えば、当探偵事務所では、以下のような国際対応体制を整えています。
- WAD(世界探偵協会)およびCII(国際探偵協会)に加盟し、世界各国の調査機関とのネットワークを構築
- バイリンガル・マルチリンガルの専門スタッフが在籍しており、英語をはじめとする各国の言語に対応
- 国家資格「USA探偵ライセンス」を取得した調査員が在籍し、海外でも合法的・実務的に信頼できる調査が可能
国際調査において豊富な実績と体制を持つ探偵に依頼することで、外国人配偶者の素行調査や所在確認などもスムーズかつ確実に進められます。
国際調査でお困りの際は、ぜひ当探偵事務所にご相談ください。
対応範囲と料金体系が明確か
国際離婚に関する調査を探偵に依頼する際には、対応範囲が明確になっているかの確認も重要です。
「海外調査」とひと口に言っても、現地の法律や調査手法には大きな違いがあり、探偵によって対応できる範囲も異なります。
事前に確認しておかないと、契約を目前にして範囲外の地域であることを理由に契約を断られる可能性もあり、二度手間となります。
また、費用面において透明性があるかも重要なポイントです。
海外調査は調査費そのものに加えて、調査員の渡航費や宿泊費、通訳・翻訳費用など、さまざまな費用が上乗せされることがあります。
料金体系が不明瞭な探偵社では、調査終了後に高額な請求を受けてトラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。
信頼できる探偵社であれば、調査の内容や進め方とともに、見積もりや追加費用の可能性についても丁寧に説明してくれます。
「この金額で、どこまで、何をしてもらえるのか」が明確になっていない場合は、安易に契約するべきではありません。
情報管理・守秘義務体制が信頼できるか
探偵を選ぶ際は、情報管理や守秘義務体制が整っているかを確認しましょう。
国際離婚の調査では、配偶者の素行や経歴、財産、親権に関わる情報など、極めてセンシティブな個人情報を取り扱います。
万が一、これらの情報が第三者に漏れれば、当事者間の信頼関係が損なわれるだけでなく、自分や子どもが危険にさらされる可能性も否定できません。
例えば、財産情報などが詐欺団体や反社会勢力などに流れてしまった場合は、詐欺や強盗などの被害に巻き込まれる可能性があります。
自分や子どもの離婚後の人生を守るためにも、探偵に依頼する際には、情報管理の体制や守秘義務への姿勢をしっかり確認することが不可欠です。
信頼できる探偵であれば、調査報告書の取り扱い方法や、保管・破棄に関するルールが明確に定められています。
探偵の誠実さは、調査技術だけでなく、こうした情報管理に対する姿勢にも表れます。
調査のプロフェッショナルである以上、扱う情報の重要性を深く理解し、信頼を裏切らない対応ができるかは非常に重要な評価軸です。
国際結婚の離婚に悩んだら、専門家に相談しよう
国際結婚の離婚は、文化・言語・法律の違いにより、国内の離婚よりはるかに複雑です。
相手が帰国して連絡が取れない、素性に不審な点がある、不貞の証拠がつかめないといった悩みも珍しくありません。
こうした場合は、調査と法律の専門家による支援が不可欠です。
当探偵事務所では、WADやCIIといった国際探偵協会に加盟し、海外調査の豊富な実績を持つほか、バイリンガルスタッフや弁護士との連携により、調査から手続きまで一貫して対応可能です。
離婚を前向きに進めるためにも、まずは無料相談をご利用ください。
あなたの状況に寄り添い、最適なサポートをご提案いたします。