誓約書と印鑑

配偶者や婚約者が浮気・不倫をしていた場合、二度と繰り返してほしくないと願う方がほとんどです。

大切なパートナーに浮気や不倫を繰り返してほしくない方は、浮気・不倫誓約書の作成が有効です。

本記事では、誓約書の書き方や必須5項目、注意点などを解説します。

また、誓約書をより有効なものとするために探偵に依頼して、浮気・不倫の証拠を確保するメリットもご紹介します。

法的に有利な誓約書を書かせて、二度と浮気や不倫を繰り返してほしくない方は必見です。

※本記事で解説する「法的効力」や「慰謝料請求」は、原則として法律婚(夫婦)・事実婚・婚約関係にあるカップルを前提としています。

浮気・不倫誓約書とは?作成する3つのメリット

誓約書に記入

浮気・不倫誓約書とは、配偶者(または婚約者)が不貞行為の事実を認め、謝罪および将来の約束事項を取り決めるための合意契約書のことです。

浮気・不倫誓約書は、「もう浮気や不倫はしません」という反省文ではありません。

法的な要件を満たした誓約書は、民法上の契約としての効力を持ち、裁判や慰謝料請求において有利になる証拠となります。

最初に、浮気・不倫誓約書を作成するメリットを見ていきます。

①浮気の事実を認めさせ、言い逃れを防ぐ

浮気・不倫誓約書を作成するメリットは、浮気や不倫の事実を法的な記録として残し、後から「言った・言わない」の争いを完全に防げることです。

人の記憶や反省の気持ちは、時間が経てば薄れてしまうもの。

今は素直に浮気や不倫の事実を認めていても、数ヶ月後に離婚の話が出た際、保身のために「肉体関係はなかった」とうそをつく方が非常に多いです。

浮気・不倫誓約書を作成しておけば、それが自白の記録として残ります。

もし将来、相手が浮気や不倫の事実を否定しても、誓約書があれば反論を封じることができるでしょう。

②精神的なプレッシャーを与え、再発を防止する

「二度と浮気や不倫はできない」という強い心理的プレッシャーを相手に与え、再発を防げるのも、浮気・不倫誓約書を作成するメリットです。

単に口頭で「もう、浮気や不倫はしません」と謝るのと、書面に署名・押印して謝罪するのとでは重大さが全く異なります。

文書として浮気や不倫の事実を残すことで、「次はもう許されない」ということを強く認識させ、裏切り行為を抑制できます。

③将来的な離婚や慰謝料請求を有利に進める

将来的な離婚や慰謝料請求を有利に進めるための保険になるのも、浮気・不倫誓約書を作成するメリットです。

一度はやり直す道を選択したとしても、どうしても相手を信用できず、数年後に離婚を決意する場合もあるでしょう。

離婚を決意した際、何年も前の浮気や不倫の証拠を集めるのは難しいですが、誓約書があれば、それが「過去の不貞行為の証拠」となります。

【例文付き】浮気・不倫誓約書の書き方

誓約書の文字

ここでは、法的に有利な浮気・不倫誓約書を作成するための、例文をご紹介します。

状況に合わせて、「配偶者用と浮気相手用」を使い分けてください。

配偶者(夫・妻)に対する浮気誓約書の例文

以下は、浮気・不倫をした配偶者(夫・妻)本人に署名させるための契約書の例文です。

誓約書


私(氏名:△△)は、夫(または妻)である(氏名:△△)に対し、以下の不貞行為を行ったことを認め、深く謝罪いたします。

また、今後二度とこのような行為を行わないことをここに誓約いたします。



①【不貞行為の事実】私(氏名:△△)は、令和△年△月頃から令和△年△月頃までの間、不貞相手(氏名:△△)と不適切な関係を持ち、複数回にわたり不貞行為を行いました。

②【関係の解消】私は、本件の不貞相手との関係をただちに解消し、今後、電話・メール・SNS等、手段を問わず私的な接触を一切行いません。

③【再発時のペナルティ】万が一、本誓約に違反して再び不貞行為を行った場合、または不貞相手と接触を持ったことが発覚した場合は、ただちに婚姻(または交際)関係の解消に応じます。また、その際の慰謝料として金〇〇万円を異議なく支払います。

以上のとおり、誓約いたします。


令和△年△月△日 住所:△△ 氏名:△△ 押印

浮気・不倫誓約書の本文はパソコンで作成しても問題ありませんが、法的効力を確実にするため、署名だけは必ず本人の自筆で記入してもらいましょう。

浮気相手に対する浮気誓約書の例文

以下は、配偶者の浮気・不倫相手に署名させるための誓約書の例文です。

誓約書


殿(あなたの氏名:△)

私(氏名:△△)は、貴殿の配偶者である(夫または妻の氏名:△△)氏と、既婚者であることを知りながら不貞関係(不倫)を行ったことを認め、貴殿に対し多大な精神的苦痛を与えたことを深く謝罪いたします。

今後の対応について、以下のとおり誓約いたします。



①【関係の解消と接触禁止】私は、(夫・妻の氏名)氏との交際関係をただちに解消します。今後、理由の如何を問わず、面会・電話・メール・SNS等による私的な接触を一切行いません。

②【慰謝料の支払い】本件不貞行為に対する慰謝料として、金△万円を支払うことを約束いたします。(支払い期日:令和△年△月△日まで/振込先:△△銀行△△支店…)

③【違約金】万が一、第1項の接触禁止の約束に違反した場合、私は貴殿に対し、違約金として金△万円をただちに支払います。

以上のとおり、誓約いたします。


令和△年△月△日 住所:△△ 氏名:△△ 押印

浮気相手に誓約書を書いてもらう場合、住所や氏名をごまかすリスクが高いため、可能であれば免許証のコピーなどを添付してもらい、本人確認を行うのがおすすめです。

法的に有利な浮気・不倫誓約書の必須5項目

5項目

前述した浮気・不倫誓約書の例文をそのまま使用しても良いですが、各項目の意味を理解していないと、相手から「この条件は厳しすぎるから消してほしい」と言われた際に反論できず、重要な条項を削られてしまうリスクがあります。

そこで、相手に一切の言い逃れをさせない、浮気・不倫誓約書を作成するために、必ず盛り込むべき5つの項目とその理由を解説します。

①不貞行為の事実確認と謝罪

浮気・不倫誓約書にまず盛り込むべきなのは、「いつ・誰と・何をしたか」という事実と、それを認める謝罪の文言です。

単に「浮気や不倫をしてすみませんでした」という表現では、後で裁判になった際に「食事に行っただけ」「手はつないだが、肉体関係はない」と、言い逃れされるリスクがあります。

  • いつ:令和△年△月頃から△月頃まで
  • 誰と:浮気・不倫相手の氏名(特定できている場合)
  • 何をしたか:不貞行為を行った

このように、具体的な内容を記載し、事実関係を動かせないものとして固定します。

②浮気相手との関係解消と接触禁止

次に不可欠なのが、配偶者と浮気相手の関係を、物理的にも精神的にも完全に断ち切らせるための「関係解消と接触禁止」の条項です。

「もう別れます」という口約束だけでは、「仕事の相談だった」「偶然会っただけ」などと言い訳をして、水面下で浮気・不倫関係を続ける可能性があります。

そのため、浮気・不倫誓約書では以下のように具体的なルールを定めます。

  • 交際関係を即刻解消すること
  • 今後一切、電話・LINE・メール・SNS等で私的な連絡を取らないこと
  • 二人で会わないこと

連絡手段や接触の定義を細かく記すことで、言い逃れの余地をなくし、浮気・不倫関係を完全に清算させます。

③誓約書違反時のペナルティ(慰謝料・違約金)

浮気・不倫誓約書に盛り込むべき3つ目の項目は、再発防止の抑止力を高めるための「ペナルティ(慰謝料・違約金)」に関する取り決めです。

誓約書には、「本誓約に違反して再び不貞行為を行った場合、違約金として△万円を支払う」と明記します。

具体的な金額を決めておけば、配偶者は「相手と連絡を取りたいけれど、バレたら△万円払わなければならない」と冷静になるため、浮気や不倫を踏みとどまるようになります。

④将来的な離婚条件や清算条項

将来的な離婚条件に関する条項も、浮気・不倫誓約書に盛り込むべき項目です。

誓約書に「次に不貞行為をした場合は、ただちに離婚届に署名押印し、離婚に応じる」と記載しておけば、将来的に浮気や不倫が再発した際、スムーズに離婚手続きを進められます。

また、清算条項(今回の浮気や不倫に関しては、この誓約書のとおりに履行される限り、それ以上の請求はしない)を盛り込むことも重要です。

清算条項を盛り込むことは、配偶者の署名への心理的な抵抗を軽減し、スムーズな合意を促します。

⑤日付・住所および自筆での署名捺印

浮気・不倫誓約書に盛り込むべき最後の項目は、文書が「いつ・誰によって・作成されたか」を証明するための「日付・住所・署名押印」の欄です。

パソコンで作成した文書であっても、署名だけは必ず自筆(手書き)で書いてもらいましょう。

自筆での署名があれば、配偶者や浮気相手が「このサインは私が書いたものではない」と主張しても、筆跡鑑定によって本人が書いたことを立証できます。

また、押印は認印(100円ショップのハンコなど)でも法的な効力はありますが、より証拠能力を高めたい場合は、実印を押印してもらい、その印鑑証明書を添付させるのが理想です。

浮気・不倫誓約書作成時の注意点

手をつなぐ男女

浮気・不倫誓約書作成時は、内容だけでなく「作成するプロセス」も重要です。

本人の署名や押印があっても、作成の仕方に問題があれば、後から「この誓約書は無効だ」と主張されてしまう可能性があります。

ここでは、特に注意すべき浮気・不倫誓約書作成時の注意点を見ていきます。

脅迫や強要によって書かせた誓約書は無効になる

浮気相手や配偶者に、浮気・不倫誓約書を畏怖(怖がらせて)させて無理矢理書かせた場合、その誓約書は取り消される可能性があります。

誓約書は、あくまで本人の自由意思にもとづいて作成される必要があるためです。

例えば、以下のような脅迫や強要によって書かせた誓約書は無効になります。

  • 大声で怒鳴りつけたり、暴力を振るったりする
  • 部屋に鍵をかけて、書くまでは帰さないと監禁する
  • 「会社にバラす」「ネットに書き込む」などと脅す

このような状況下で作成された誓約書は、後で裁判になった際「脅迫されて無理矢理書かされたものなので無効です」と主張され、浮気・不倫の証拠として認められない可能性が高いため注意が必要です。

浮気・不倫の証拠として誓約書を書かせるときは、本人の同意を得ましょう。

※参考:民法第96条|e-GOV法令検索

「全財産を没収する」など公序良俗に反する内容は無効になる

浮気相手や配偶者への怒りが収まらないからといって、ペナルティに公序良俗に反する内容を記載させた場合、その浮気・不倫誓約書は法律上無効になります。

以下のような内容は、公序良俗に反するとされ、無効になる可能性があります。

  • 全財産を没収して一文無しにする
  • 給料の全額を一生涯渡し続ける
  • 子どもには一生会わせない
  • 会社を退職させる

浮気・不倫誓約書に、あまりに理不尽かつ常識の範囲を超えた過度なペナルティを盛り込むと、誓約書全体の信用性が疑われる原因にもなるため、実現可能な範囲で設定しましょう。

※参考:民法第90条|e-GOV法令検索

不貞行為の証拠がない状態での作成はリスクがある

浮気・不倫の証拠がないまま、本人の自白だけを頼りに誓約書を書かせるのは避けましょう。

浮気相手や配偶者が浮気・不倫を素直に認めているうちは良いですが、後になって「浮気はしていないが、あの場を納めるために仕方なくうその誓約書を書いた」と主張された場合、浮気・不倫誓約書は不貞行為の証明として機能しなくなります。

浮気・不倫誓約書の作成前に、言い逃れのできない証拠を確保しておくのが得策です。

※参考:民法第709条|e-GOV法令検索

    民事訴訟法第149条|e-GOV法令検索

浮気・不倫誓約書作成前に探偵に調査を依頼するメリット

尾行する探偵

浮気・不倫誓約書は、証拠があって初めて効力が発揮されるものです。

そのため誓約書作成前に、探偵に浮気・不倫調査を依頼するのがおすすめです。

ここでは、探偵に浮気・不倫調査を依頼するメリットを見ていきます。

確実な証拠によって後からの言い逃れや否定を防げる

探偵に浮気・不倫調査を依頼するメリットは、言い逃れのできない客観的な証拠を確保できることです。

浮気・不倫の証拠がないまま、浮気相手や配偶者を問い詰め誓約書を書かせようとすると、「ただの友だちだ」「肉体関係はない」などとシラを切られる場合がよくあります。

しかし、探偵の調査により、不貞行為を推認させる行動がつかめれば、浮気相手や配偶者は誓約書の作成に応じざるを得ない状況になります。

浮気相手の素性を特定し、誓約書を作成できる

浮気相手に誓約書を書かせるためには、まず相手の正確な氏名と住所が不可欠です。

配偶者のスマホを見ただけでは、浮気相手の正確な氏名や住所まではわからないケースがほとんどです。

相手の素性がわからないままでは、誓約書の作成も慰謝料の請求もできません。

探偵に浮気・不倫調査を依頼すれば、相手の身元を特定でき、配偶者だけでなく浮気相手にも責任を取らせることが可能です。

誓約書の効力を裏付ける調査報告書が手に入る

探偵に浮気・不倫調査を依頼すれば、裁判でも通用する調査報告書を書いてもらえます。

将来的に、浮気・不倫誓約書の内容を巡って争いになったとしても、「この誓約書は、この調査報告書にある不貞事実にもどついて作成されたものである」と証明できれば、誓約書の信用性は揺るぎないものになります。

例えば、配偶者が誓約書の署名を否定しても、報告書という証拠が手元に残っているため、慰謝料請求が可能です。

浮気・不倫の証拠収集は当探偵事務所へご相談ください

誓約書作成

法的に有利な浮気・不倫誓約書を作成するためには、正しい書き方を知ることはもちろん、その前に証拠を集める必要があります。

浮気・不倫の証拠がないまま誓約書を書かせると、不貞行為の証拠として機能しなくなる可能性があります。

当探偵事務所なら、誓約書の効力を裏付けるための決定的な証拠を確実に収集可能です。

また、慰謝料請求の方法や離婚手続きに関する相談なども提供しております。

「浮気・不倫の証拠をつかんで誓約書を書かせたい」「誓約書を書かせて慰謝料を請求したい」などとお考えの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

執筆/監修者:山内 和也

2026年1月3日

探偵調査歴20年。国内外の潜入調査、信用に関する問題、迷惑行為、企業や個人生活での男女間のトラブルなど、多岐にわたる問題を解決してきました。豊富な経験と実績を基に、ウェブサイトの内容監修や執筆も行っています。